代金支払い時の手数料
インボイス制度開始まで10日を切りましたね。
今回は、代金支払い時の手数料とインボイスについてお話ししたいと思います。
代金支払い時の銀行手数料は、民法上は買い手が負担するとされています。
銀行支払い時の手数料の適格請求書は銀行が発行します。
この二点が大前提です。
しかし、売掛金の入金時に、実際の売掛金から銀行手数料を差し引いて入金されるケースがあります。銀行手数料を売り手側が負担するケースです。
その場合、売り手側はその手数料を「支払手数料」「売上値引」のどちらかで仕訳処理すると思います。
支払手数料 330円
or
売上値引 330円
今後インボイス制度が始まるとその手数料部分に適格請求書が絡んできます。
インボイス制度スタート後は、原則として適格請求書がないと仕入税額控除が認められません。
大前提にも記載した通り、銀行手数料のインボイスを発行するのは銀行です。発行の相手先は買い手側です。ですのでこのままですと売り手側はその手数料部分について仕入税額控除ができません。
では仕入税額控除をするにはどうしたらいいでしょうか。
<ケース1> 支払手数料で処理する場合
売り手側が、
①買い手から「銀行が発行した適格請求書」と「立替金精算書」と受け取る
②売り手が買い手に対して仕入明細書(適格請求書の記載事項を満たしたものに限ります)を交付する
の2点があります。
この2点のどちらかを満たせば、売り手側で差し引かれた銀行手数料について仕入税額控除できます。
<ケース2>売上げ値引きで処理する場合
原則的には「適格返還請求書」を売り手が買い手に発行します。
ただし令和5年度の税制改正にて、少額な返還インボイスの交付義務が免除されることとなりました。
少額というのは1万円未満のことです。
銀行手数料が1万円以上になることはないので、この規定が適用され適格返還請求書を発行しなくても、仕入税額控除が可能になります。
<ケース1><ケース2>を鑑みた場合、<ケース2>の売上げ値引きで処理するのが妥当かと思います。
そもそも、買い手が負担するべき銀行手数料を売り手に負担させる慣習がなくなればよいのに…と思ったりします。
インボイス制度には細かな論点が非常に多いです。
その辺りはまたいつか。