とある町の小さな税理士事務所

難しい税金の話をシンプルに

インボイスは海外取引にも影響があるか

令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

 

今回は国内取引ではなく、海外取引についてシンプルにご説明します。

※そもそも海外取引といっても様々な取引があります。

 その中でも今回は、『輸出入取引』に限定して記載します。

※文中に「消法」とあるのは「消費税法」の略称です。

 

  • 輸出取引

輸出免税取引(消法第七条)に該当する場合は、適格請求書の発行義務はありません。(消法第五十七条の四)

 

※輸出免税取引(消法第七条)とは…

(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け

(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便

(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け

(4)非居住者に対する役務の提供

ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。

 

 

  • 輸入取引

その取引が国外取引に該当する場合は、適格請求書である必要はありません

 

国外取引は、そもそも消費税制度の対象外となります。

その取引が国内取引か国外取引かの判定は非常に難しいので、

個別に専門家にご相談いただいたほうが良いと思います。

 

なお、商品を輸入する場合は、税関等に消費税を納税することがあると思います。

その場合、輸入許可通知書が適格請求書と同様の効力を生じ、仕入税額控除ができます。

 

 

海外取引は、内外判定(その取引が国内か国外か)、輸出免税判定(その取引が輸出免税に該当するかどうか)などの判定が非常に難しいです。

その辺りは、またいつか。